企業理念

「笑顔を創る」「生きがいを創る」「思い出を創る」

あいさつ

 私ども、施設 デイサービスほほえみ日記は「利用者様が、いつまでも住み慣れた地域や住まいで、自分らしい生活を送っていただく」ために利用者様には心から元気になってもらいたいと、職員全員が強く願い思っております。
 利用者様には、身体の中から元気になっていただきたいと、年間行事のイベントを始め、日々のレクリエーション、国家資格を有する機能訓練士によるリハビリテーションを行い、身体機能の維持・改善にも力を入れ自立の支援に取り組んでおります。
 利用者様に1日1回は「笑顔」を見せていただきたいと、職員全員が思っており個々の利用者様を尊重しコミュニケーションをとり敬意を持って接しております。
 また、帰宅したときに「1日を振り返って思い出していただき、自然と笑顔がこぼれる」その出来事を日記に書いていただき「いつの日か日記を読んだときに、ふと思い出し笑顔になる」ような施設を創り続けていきたいと、そのような思いで「デイサービス ほほえみ日記」という施設名を付けました。
 その他、半日型リハビリ デイサービス「ほほえみリハビリ館」や、居宅介護支援事業所、訪問介護事業所を併設し、介護保険申請(無料)から、個々の利用者様に合わせたケアプランのご提案、居宅での訪問介護等、利用者様、ご家族様のご要望に合わせ、ご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

代表取締役   中田 圭吾

 

高齢者虐待防止のための指針

株式会社 すまいる    

 デイサービスセンターほほえみ日記

訪問介護事業所ほほえみ(介護・障害)

居宅介護支援事業所ほほえみ

  • 第1条 事業所における高齢者虐待防止に関する基本的考え方

 当法人各事業所は、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」を踏まえ、サービス提供にあたって身体的、精神的な虐待が起きることのないよう、この指針を定め、全ての職員は本指針に従ってサービスを提供する。

 

  • 第2条 虐待の定義 

 本指針における虐待とは、下記をいうものであり、これらの発生の防止を図る。

  • 身体的虐待:暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
  • 介護・世話の放棄・放任(ネグレクト):意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
  • 心理的虐待:脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。
  • 性的虐待:利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。
  • 経済的虐待:利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

 

  • 第3条 虐待防止・身体拘束等適正化委員会その他施設内の組織に関する事項

 虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施することを目的として、下記の⑴に掲げる役割を果たすため、「高齢者虐待防止・身体拘束等適正化委員会」を設置する。当委員会は、身体拘束等適正化委員会と一体的に行う。

  • 委員会の役割

  ア.高齢者虐待防止・身体拘束等適正化委員会、その他施設内の組織に関すること

イ.虐待防止のための指針等の整備

ウ.虐待防止を目的とした年1回以上の職員研修の企画・推進

エ.虐待の防止に関する担当者の選定(委員より選任する)

オ.虐待予防、早期発見に向けた取り組み

カ.虐待が発生した場合の対応

キ.虐待の原因分析と再発防止の検討

  • 構成員

通所介護:管理者・機能訓練士・看護師・介護職員  

訪問介護:サービス提供責任者  

居宅介護支援:管理者

  • 委員会の開催頻度と記録
  • 委員会は年1回開催する。
  • 虐待の発生又は発生が疑われる場合は、その都度開催する。
  • 委員会の会議内容を記録する。

 

  • 第4条 高齢者虐待防止のための職員研修に関する基本方針
  • 虐待防止を目的とした職員研修を、原則年1回以上及び職員採用時に実施する。
  • 研修を通じて、職員の人権意識の向上や知識や技術の向上に努める。
  • 研修の内容は、開催日時、出席者、研修項目を記録し、保管しておく。

 

  • 第5条 運営規定に高齢者虐待防止の取り組みを位置づける。(各事業所運営規程より抜粋)
    • 虐待の防止に関する責任者の選定を行います。
    • 成年後見制度の利用支援を行います。
    • 苦情解決体制の整備を行います。
    • 従業者の虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施(研修方法や研修計画)を定期的に行い、研修を通じて従業者の人権意識の向上や知識や技術の向上に努めます。
    • 個別支援計画の作成など適切な支援の実施に努めます。
    • 従業者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整備するほか、従業員が利用者等の権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。
    • 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知を徹底します。

 

  • 第6条 虐待等が発生した場合の対応方法に関する指針
  • 虐待等が発生又は発生した疑いがある場合は、直ちに委員会を開催し、客観的な事実確認を行う。
  • 虐待の事実を把握した場合において、緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の安全を最優先する。
  • 虐待者が職員であることが判明した場合は、厳正に対処する。
  • 虐待が発生した原因と再発防止策を委員会において討議し、職員等に周知する。

 

  • 第7条 虐待等が発生した場合の相談報告体制
  • 利用者又は家族から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。相談窓口は、虐待防止担当者とする。
  • 事業所内における虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、高齢者虐待防止委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促す。

 

  • 第8条 虐待等に係る苦情解決方法
  • 虐待等の苦情相談は、各事業所管理者が苦情相談窓口として受け付ける。
  • 苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取り扱いに留保し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
  • 対応の結果は相談者に報告する。

 

  • 第9条 成年後見制度の利用支援

 利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。

 

  • 第10条 当指針の閲覧

 当指針は、利用者及び家族がいつでも施設内にて閲覧ができるようにするとともに、ホームページ上に公表する。

 

  • 第11条 その他

 権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すように努める。

 

 附則

 本指針は、2024年4月1日より施行する。